後発医薬品調剤体制加算は規格単位数量をもとに計算される。

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連携強化加算。後発医薬品調剤体制加算、規格単位数量とは

前回の、地域支援体制加算、施設基準の項目では、主に地域支援体制加算をまとめました。今回は残りの連携強化加算と後発医薬品調剤体制加算についてまとめます。

 

後発医薬品への変更調剤と注意点でも述べたように、国は医療費を削減するために、ジェネリックを使って欲しいと考えています。ジェネリックを推進するのに協力してくれたら、加算あげるよ、というのが後発医薬品調剤体制加算となります。

 

この後発医薬品調剤体制加算は、薬局経営を安定させるのに関わってくる大事な加算です。なぜなら調剤基本料に上乗せされるので、達成できたときのうまみが大きいからです。

 

 

ただ、別ページでも文句を言っているように、国は全然現場のことをわかっていません。現場で働いている方は共感して頂けると思いますが、ジェネリックに変えるのって想像以上に大変です。一番きついのは、自己負担が無い患者さんです。少なくとも私の薬局では、「タダなんだから、いいものちょうだいよ。」みたいな患者さんばっかりで、絶対変更してくれません。私も患者さんの立場ならそうします。

 

ようやく生活保護は強制ジェネリックになりましたが、それ以外の自己負担が無い患者さんについても、強制ジェネリックなどを検討して頂きたいです。それが無理なら、今回の後発医薬品調剤体制加算の計算から除外するとかして欲しいです。

 

まだまだ書ききれない思いがたくさんありますが、話しがそれたので、元に戻します(笑)

 

後発医薬品調剤体制加算は直近3か月間の調剤した医薬品についてみます。調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の割合により3つにわかれています。

 

  • 後発医薬品調剤体制加算1(80%以上);21点
  • 後発医薬品調剤体制加算2(85%以上);28点
  • 後発医薬品調剤体制加算3(90%以上);30点

 

私の薬局は、この記事を書いている時、80%前半でした。85%は本当に難しい。皆さんの薬局はいかがでしょうか。

 

規格単位数量とは

規格単位は薬価基準に載っている単位で保険薬辞典に載っています。

 

例えば、リピトール5mg錠であれば、5mg1錠が規格単位となります。よって、患者さんAに、リピトール5mgを45日分、患者さんBにアトルバスタチン5mgを55日分出しただけの状態を考えると

 

 

55/(45+55)=55%となります。

 

錠剤以外が、なかなかくせもので、単位が「包」、「g」、「瓶」、「ml」など色々あるので注意が必要です。

 

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後発医薬品の調剤数量の割合を算出する際に除外できるもの

まず、大前提として、先発品しかないものは関係ありません。その他として、

 

  • 経腸成分栄養剤
  • 特殊ミルク製剤
  • 生薬、漢方製剤
  • 準先発品(昭和42年9月以前に承認された医薬品)
  • 基礎的医薬品(古くからあり、医療に広く浸透して貢献しているが、薬価が削られまくって不採算になるおそれがある薬など)

 

これらは計算する際に除外されます。詳しくは厚生労働省がリストを公開しているので、そちらを検索してみてください。

 

掲示

施設基準には、掲示に関する記載もあります。

 

後発医薬品の調剤を積極的に行っていることを、保険薬局の内側および外側に掲示します。そして後発医薬品調剤体制加算を算定していることを保険薬局の内側に掲示します。

 

 

連携強化加算

連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している薬局において、災害や新興感染症の発生時などにおける医薬品供給や衛生管理の対応など地域において必要な役割を果たすことができる体制を評価するための過酸です。算定には地方厚生局長に届け出が必要で以下の施設基準を満たす必要があります。

 

  • 他の薬局などとの連携体制の整備;災害や新興感染症の発生時などに医薬品の供給や地域の衛生管理に関わる対応を行う体制を確保したうえで、地域の研修などに積極的に参加するように努めます。また対応可能な体制を確保していることについてホームページなどで周知します。
  • 災害や新興感染症の発生時に都道府県などから要請があった場合、医薬品の供給などを地域の関係機関と連携して必要な対応を行う

 

 

 

まとめ

  • 後発医薬品調剤体制加算は、薬局経営にも関わる大事な加算
  • 後発医薬品調剤体制加算は、直近3ヶ月の割合によって3つにわかれる。
  • 条件を満たすだけでなく、掲示も忘れずに。

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