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保険薬局と保険薬剤師、薬担規則の掲示について
別ページ、保険薬局、レセプトと審査支払機関の流れでは、保険薬局は患者からは一部お金をもらって、残りは保険からお金をもらうという話をしました。
保険薬局では、保険を扱うため国と契約が必要となります。契約というとおおげさになってしまいますが、国のお金をもらう以上は一定のルールを守ってよねということです。まず保険薬局が、院外処方箋を受けるには、大きく2つの指定が必要となります。
- 保険薬局の指定
- 保険薬剤師の登録
保険薬局の指定
保険薬局が院外処方箋を取り扱うためには、薬局の開設許可だけでなく、地方厚生(支)局長から保険薬局の指定を受けなければなりません。地方厚生(支)局は、厚生労働省の支局です。ミニ厚生労働省とイメージしてもらえればよいと思います。
保険薬局の更新は6年ごととなっています。
保険薬剤師の登録
薬剤師免許のみでは保険調剤を行うことはできません。同じく地方厚生(支)局長に届け出なければなりません。
このように保険薬局としてお金をもらうには、少なくとも保険薬局の指定と、保険薬剤師の登録を地方厚生(支)局長にしなければなりません。
薬担規則
先ほどの保険薬局の指定と保険薬剤師を登録した上で、保険調剤といて調剤報酬が支払われるには、健康保険法、薬剤師法、薬機法、薬担規則などのルールを守る必要があります。
薬担規則は、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の略です。以下のような項目などがあります。
- 療養の給付の担当の範囲
- 療養の給付の担当方針
- 適正な手続きの確保
- 健康保険事業の健全な運営の確保
- 経済上の利益の提供による誘引の禁止
- 掲示
- 処方箋の確認
- 要介護被保険者等の確認
- 患者負担金の受領
- 領収証等の交付
- 調剤録の記載及び整備
- 処方箋等の保存
- 通知
- 後発医薬品の調剤
- 調剤の一般的方針
- 使用医薬品
- 健康保険事業の健全な運営の確保
- 調剤録の記載
- 適正な費用の請求の確保
- 読替規定
要するに、薬担規則は保険薬局や保険薬剤師が守るべきルールが記載されています。
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掲示
先ほどの薬担の事項の中に、掲示という項目がありました。さらっと流しがちですが、まず保険薬局として指定を受けている場合は「保険薬局」であることを掲示しなければならないとされています。
この他にも薬局内に以下の項目などを掲示しなければならないとされています。
- 薬剤服用歴管理指導料に関する事項
- 調剤報酬点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項
- 明細書の発行に関する事項
これらは省令や告示で示されているものです。そのため、調剤報酬を算定するためにはこれらとは別に点数表の一覧、開局時間、曜日、時間帯なども掲示しなければなりません。
あなたの薬局もどこかに掲示しているはずなので暇な時にみてみましょう。
まとめ
- 保険薬局としてお金をもらうには、保険薬局の指定と保険薬剤師の登録が少なくとも必要。
- 薬担規則には保険薬局や保険薬剤師が守るべきルールが記載されている。
保険薬局と保険薬剤師、薬担規則の掲示について 関連ページ
- 保険薬局、レセプトと審査支払機関の流れ
- 保険薬局は審査支払機関にレセプトを提出すると、内容がチェックされます。審査支払機関は保険者にレセプトを送り、内容が確認されます。保険者より審査支払機関へお金が送られ、保険薬局に送られます。
- 調剤録、記載事項と入力ミス
- 調剤報酬を請求するにあたって、調剤録は重要です。調剤録には多くの記載事項がありますが、システム上、入力ミスをしやすい項目があります。記載事項を間違えると返戻となってしまうことがあるので注意が必要です。
- 保険薬局の領収書と明細書
- 保険薬局の領収書や明細書は必要項目を書いていれば様式は自由でよいです。なお、自己負担のない患者には領収書は発行する必要はありません。
- 保険番号、保険証と自己負担割合
- 保険証には保険者番号があり、社保は8桁、国保は6桁となっている。保険者番号は、法別番号、都道府県番号、保険者別番号、検証番号などからなる。自己負担額や高額療養費制度は年齢と所得によって異なる。
- 薬剤料の計算、五捨五超入に気を付ける。
- 調剤報酬は基本的に薬剤料と技術料からなります。そして薬剤料は薬剤料と特定保健医療材料料からなります。そして計算は小数点以下を五捨五超入で計算するので注意が必要です。
- 調剤基本料、受付回数、集中率、分割調剤とは
- 技術料は、薬学管理料と調剤技術料にわけられます。調剤技術料は、薬剤調製料と調剤基本料にさらにわけられます。調剤基本料は受付回数や集中率などによって区分がわかれます。
- 薬学管理料、今後伸びそうな算定料は?
- 薬学管理料は、服用歴を管理して、指導した時に算定できます。国は体物業務から対人業務へのシフトを薬剤師に求めています。そのため、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料などが薬学管理料の中でも伸びそうです。
- 調剤基本料各論、妥結率と減算
- 調剤基本料は調剤できる体制に対する点数になります。調剤基本料は受付回数や集中率によって点数が異なります。減算に関わるルールもあり、その中の1つに妥結率があります。
- 地域支援体制加算、施設基準の項目
- 地域支援体制加算は、調剤薬局の機能を評価する加算で1、2、3、4があります。地域支援体制加算の評価項目には、医薬品の備蓄品目、休日や緊急時の対応、医薬品に関わる情報提供や健康相談に応じる体制、24時間調剤や在宅業務に関わる体制、かかりつけ薬剤師などがあります。
- 連携強化加算。後発医薬品調剤体制加算、規格単位数量とは
- 後発医薬品調剤体制加算は、薬局経営にも関わる大事な算定で、規格単位数量をもとに計算されます。後発医薬品調剤体制加算は直近3ヶ月の割合によって3つにわかれます。
- 分割調剤、3つのパターンによる対応のまとめ。
- 分割調剤は、長期処方で保存困難の時、後発品のお試し、医師の指示によるものなどで対応が変わってきます。現時点では、記録や管理が面倒であり、コスパも悪いので、薬局が分割調剤をやるメリットがない。
- 薬剤調製料、剤の考え方
- 薬剤調製料は薬剤の調製やとりそろえ鑑査業務に対する報酬です。調剤料を考える上で大事なのが剤です。剤は、服用時点・服用回数が同じものを言いますが、色々なケースがあります。
- 薬剤調製料の加算、同時算定できるもののまとめ
- 薬剤調製料の加算には様々なものがあり、自家製剤加算、計量混合調剤加算、嚥下困難者用製剤加算などがあります。これらは同時算定がほぼできないですが、まれにできることがあります。それのまとめです。
- 服薬管理指導料、必要な項目と記録
- 服薬管理指導料を算定するためには、必要な項目について、情報収集や、情報提供をすることが大事です。また服薬管理指導料を算定するために、その記録をしっかり残すことも重要です。
- 調剤管理料と服薬管理指導料の加算と必要な項目
- 調剤管理料と服薬管理指導料の加算には、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算などがあります。これらは必要な項目を満たしたときに算定できます。
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