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管理薬剤師は、薬局の構造設備も適正に管理する必要があります。今回は保険調剤に業務運営に係る管理・薬局構造設備についてみていきたいと思います。主に薬局の構造設備に関わるものとして以下のようなものがあります。

薬局内の換気が悪く、清掃も行き届いていない。また照明が暗く、業務に支障が出ているといったことはないでしょうか
薬局の換気及び毎日の清掃が義務付けられています。特に感染症・花粉症流行期の換気には十分注意し、毎日の清掃・整理・整頓に努めましょう。
また照明についても基準が設けられていて医薬品の陳列・交付場所では60ルクス以上、調剤台の上では120ルクス以上となっています。そのため照明設備が点滅していたり、切れていないかも確認しましょう。
医薬品保管用冷蔵庫を閉め忘れて帰宅してしまったり、知らない間に冷蔵庫が壊れていたといったことはないでしょうか。当然ですが適切な温度が保たれていなければ薬の品質に関わってきます。
冷所は1〜15℃と規定されていて温度管理が必要な医薬品については、冷蔵庫内に温度計を設置し、適宜温度を確認・記録するなど品質管理に努めることになっています。特に厳密な温度管理を要する医薬品・ワクチン・血清等を取り扱う場合は、温度計を備えた冷蔵庫を設置することになっています。そのため業務開始前と業務終了後は、冷暗貯蔵設備がきちんと冷蔵庫の温度が適切か確認した方がよいです。
その他近年ゲリラ雷雨などもあるため停電時の対策も確認しておく必要があります。
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近年は薬局への侵入による盗難事例もあるため調剤室には購入者等が侵入できないよう防犯対策をする必要があります。
まず調剤室に侵入されないようにカウンター等の固定された構造設備で遮断することが必要です。薬剤師不在時間には施錠することが原則です。施錠が困難な場合は、シャッター、パーティション、チェーン等により物理的に遮断します。
医薬品の陳列以下の分類ごとにみていきます。
要指導医薬品の陳列は顧客が侵入できず、直接手を触れられない陳列設備が必要です。そのため要指導医薬品の陳列は次のいずれかに適合しなくてはなりません。
また、開局時間であっても要指導医薬品を販売しない時間帯は閉鎖することが義務付けられています。陳列設備から1.2m以内に客が侵入できない措置が取られていて、要指導医薬品を販売しない時間帯がある場合は、陳列区画または陳列設備から1.2m以内の範囲を閉鎖できる構造になっていなければなりません。
第一類医薬品を販売する場合のポイントは、要指導医薬品陳列設備の規定と同様です。
薬局製造販売医薬品を販売する場合のポイントも、要指導医薬品・第一類医薬品と同様です。
ただし調剤室以外の場所に陳列する場合は、薬局製造販売医薬品の定義 、解説、表示、情報提供、陳列に関する解説などを薬局の見やすい場所へ掲示することが義務付けられています。
指定第二類医薬品陳列設備は、以下のことに注意が必要です。