薬局管理記録簿は3年間保管する

薬局管理記録簿は3年間保管する

薬局管理記録簿の記入は必須であり、管理薬剤師は1日の業務終了後には必ず記載します。薬局管理記録簿最終記載日から3年間保管します。そのためページがたまったからといって勝手に捨ててはいけません。

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薬局管理記録簿は3年間保管する

管理薬剤師は、各種申請・届け等に漏れのないよう、適正に管理する必要があります。保険調剤に関する事項・健康保険法関連についてみていきたいと思います。

 

 

保健薬局指定に係る事項

保健調剤を行うには、薬局は薬事法の薬局開設許可に加えて、地方厚生局長から保健薬局の指定を受ける必要があります。薬剤師は薬剤師法における薬剤師であるだけでなく、保健薬剤師登録をした保健薬剤師でなければ保健調剤に従事できません

 

指定を受けた保健薬局は療養の給付に対して全ての責任を負い、保健薬局もそこに従事する保健薬剤師も、保健薬局及び保健薬剤師療養担当規則(薬担規則)に基づいて業務を行う責務があります。

 

保健薬局の指定

保健調剤を行うには、厚生労働大臣の指定を受けた保健薬局でなければなりません。保健薬局の指定申請は、開設者の申請により地方厚生局が指定します。指定後に以下のような事項が発生した場合には、その旨を地方厚生局長に届けでなければなりません。

 

  • 保健薬局の名称変更
  • 保健薬局の所在地変更・区画変更等による
  • 法人の代表者変更
  • 管理薬剤師の変更
  • 勤務薬剤師の移動
  • 勤務薬剤師の就職退職
  • 開局時間の変更

 

保健薬剤師の登録

保健薬剤師登録は、地方厚生局長に登録申請します。次に該当する変更事項・自由が生じた場合は、届出が必要です。

 

  • 保健薬剤師の氏名の変更
  • 勤務地・住所地がほかの都道府県に変更
  • 登録票の再交付
  • 違法行為等による登録の抹消
  • 死亡または失踪宣告を受けたとき

 

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薬局等の業務記録に係る管理

管理薬剤師は、薬局等に備えた管理記録簿、業務日誌に医薬品・医療機器等法に定められた必要事項を記録するほか、薬局等の業務を客観的に評価し、業務の一層の向上を図るため、薬局等の運営上必要な各種記録簿を独自に作成し、正確に記録を残すことになっています。

 

この薬局管理記録簿の記入は必須であり、1日の業務終了後には必ず記載します。最終記載日から3年間保管します。よって薬局管理記録簿を保管期限前に廃棄することはいけません。

 

これらの他にも医薬品の安全使用のための業務手順書の作成が義務付けられています。

 

厚生労働大臣の指導

国は保健診療の質的向上及び適正化のため、指導・監査を行います。

 

指導は、すべての保健薬局を対象に薬担規則及び省令に定めた内容を周知・徹底させることを主眼として行われます。指導内容は主に保健薬剤師が薬剤服用歴に基づいて処方箋の疑わしい点を明らかにした後に調剤しているか、適切な服薬指導をしているか等が確認されます。

 

結果として調剤報酬の適正な請求が行われているか、薬剤服用歴の記録部分が請求内容に当たるか否か、厳しく指導されます。

 

まとめ

  • 薬局管理記録簿は最終記載日から3年間保管する

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