管理薬剤師は、各種申請・届け等に漏れのないよう、適正に管理する必要があります。今回は業務運営に係る管理・薬局の法的管理についてみていきたいと思います。
開設の許可について
開設の許可は

薬局で処方箋なしで処方箋医薬品を販売することはできない
薬局において処方箋なしで処方箋医薬品を販売することは違法です。その理由としては、薬機法、麻薬及び向精神薬取締法、薬剤師法、刑法などに違反するおそれがあるからです。

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管理薬剤師は現場で様々な場面に遭遇することがあります。そして、知らない間に法律違反などをしてしまうと大変なことになってしまいます。今回は管理薬剤師がよく遭遇するケースとなぜダメなのかをみていきたいと思います。

この事例は以下の法令違反に該当します。
こういうことを言ってくる人は癖がありますが、患者から言われた際にはきちんと上記理由などを説明して理解を得る必要があります。
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処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、やむを得ず販売する場合には、必要な受診勧奨や各種遵守事項が必要です。以下の対応などが求められます。
少し話がそれますが、薬局は独立した医療提供施設として、調剤や医薬品販売だけでなく、情報提供、健康相談、医療機器販売など多くの役割を担っています。そのためにも薬局には以下のものの最新版をそろえる必要があります。
そしてその薬局を管理する管理薬剤師には高い倫理観が求められ、継続的な研修参加や、日本薬剤師会の薬剤師綱領・行動規範の遵守が必要です。
薬機法では薬局管理者について定められていて、薬局開設者が薬剤師でない場合は薬剤師の中から管理者を指定しなければなりません。
管理薬剤師は必要な能力と経験を有し、自身の薬局以外で実務を行うことは禁止されています。ただし、都道府県知事の許可がある場合は例外があります。薬局管理者の主な義務として以下のものなどがあります。
様々な面から管理薬剤師は店舗をしっかりと管理する必要があります。