薬局で処方箋なしで処方箋医薬品を販売することはできない

薬局で処方箋なしで処方箋医薬品を販売することはできない

薬局において処方箋なしで処方箋医薬品を販売することは違法です。その理由としては、薬機法、麻薬及び向精神薬取締法、薬剤師法、刑法などに違反するおそれがあるからです。

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薬局で処方箋なしで処方箋医薬品を販売することはできない

管理薬剤師は現場で様々な場面に遭遇することがあります。そして、知らない間に法律違反などをしてしまうと大変なことになってしまいます。今回は管理薬剤師がよく遭遇するケースとなぜダメなのかをみていきたいと思います。

 

 

事例1

  • 患者から「病院へ行く時間がないので、いつも飲んでいる薬を販売してほしい」と頼まれ、処方箋医薬品を販売した。また、「受診前に薬を飲み切ってしまったので、先に薬が欲しい。処方箋は後で持ってくる」と頼まれ、処方箋受領前に医薬品を販売した。

 

この事例は以下の法令違反に該当します。

 

  • 薬機法違反処方箋医薬品は、処方箋の交付を受けた者以外へ正当な理由なく販売・授与してはならないと定められています。違反には罰則があります。
  • 麻薬及び向精神薬取締法違反;向精神薬などは処方箋に基づかない譲渡は禁止されており、こちらも罰則があります。
  • 薬剤師法違反;薬剤師は処方箋によらなければ調剤してはならず、処方内容を勝手に変更することも禁止されています。
  • 刑法;業務上横領等に該当する可能性があります。

 

こういうことを言ってくる人は癖がありますが、患者から言われた際にはきちんと上記理由などを説明して理解を得る必要があります。

 

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事例2

  • 従業員へ処方箋医薬品でないビタミン剤を、記録や適切対応をせず販売した。

 

処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、やむを得ず販売する場合には、必要な受診勧奨や各種遵守事項が必要です。以下の対応などが求められます。

 

  • 販売数量の限定
  • 販売記録の作成と2年間保存
  • 調剤室での保管・分割
  • 広告禁止
  • 服薬指導
  • 添付文書の添付

 

少し話がそれますが、薬局は独立した医療提供施設として、調剤や医薬品販売だけでなく、情報提供、健康相談、医療機器販売など多くの役割を担っています。そのためにも薬局には以下のものの最新版をそろえる必要があります。

 

  • 日本薬局方
  • 薬事関係法規書籍
  • 調剤技術書籍
  • 添付文書関連書籍

 

そしてその薬局を管理する管理薬剤師には高い倫理観が求められ、継続的な研修参加や、日本薬剤師会の薬剤師綱領・行動規範の遵守が必要です。

 

薬機法では薬局管理者について定められていて、薬局開設者が薬剤師でない場合は薬剤師の中から管理者を指定しなければなりません。

 

管理薬剤師は必要な能力と経験を有し、自身の薬局以外で実務を行うことは禁止されています。ただし、都道府県知事の許可がある場合は例外があります。薬局管理者の主な義務として以下のものなどがあります。

 

  • 従業員の監督
  • 設備や医薬品の管理
  • 必要な注意や改善提案

 

様々な面から管理薬剤師は店舗をしっかりと管理する必要があります。

 

まとめ

  • 薬局において処方箋なしで処方箋医薬品を販売することは違法である

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